LOTポーランド航空の旅客運送約款

目次

第1条 定義

第2条 適用

第3条 航空券

第4条 途中降機

第5条 運賃及び料金

第6条 予約

第7条 旅客のチェックイン

第8条 輸送の拒否、制限及び特別条件

第9条 手荷物

第10条 払戻

第11条 機内での行為

第12条 追加サービスの提供

第13条 出入国関連手続

第14条 損害賠償

第15条 苦情申立期限及び請求の行使期限

第16条 変更及び権利放棄

第1条 定義

「代理店」とは、当社が運航する路線の航空券の販売及び当社が提供するその他のサービスについて当社を代表し、また権限を付与された場合には他の航空会社が運航する路線についても、当社を代表して旅客用航空券を販売する権限を有する代理店をいいます。

「手荷物」とは、別段の定めのない限り、受託手荷物及び持込手荷物を含みます。

「持込手荷物」とは、旅客が管理し、客室内で輸送される手荷物をいいます。

「受託手荷物」とは、当社がその輸送について手荷物切符を発行し、当社の管理下に置かれる手荷物をいいます。

「航空券」とは、旅客及び旅程に関する情報、適用運賃並びに運賃支払済みの確認を電子的に記録したものであって、必要に応じて手荷物切符又は手荷物合符により補完され、当社又はその代理により発行されるものをいいます。航空券には、契約条件及び航空旅行に関する情報が含まれ、本旅客運送約款が組み込まれています。

「手荷物切符」とは、航空券に記載された情報のうち、旅客の受託手荷物の輸送に関する情報をいいます。

「フランス金フラン」とは、ワルシャワ条約において用いられる約定通貨単位をいいます。

「条約」とは、1999年5月28日にモントリオールで署名された条約(モントリオール条約)、1929年10月12日にワルシャワで署名された条約(ワルシャワ条約)をいい、ワルシャワ条約については、1955年ヘーグ議定書による改正及び/又は1961年グァダラハラ条約による補足を含む場合があります。いずれの条約が適用されるかは、当該輸送の航空券上の経路に応じて判断されます。

「搭乗区間」とは、旅客が運送を受ける権利を有する地点間が記載された航空券の各区間をいいます。

「本旅客運送約款」とは、当社が適用する本旅客運送約款をいいます。

「最終チェックイン期限」とは、当社が定める、航空券及び手荷物のチェックイン手続を完了し、搭乗券の交付を受けるべき期限をいいます。チェックイン締切時刻は空港ごとに異なります。旅客はこれらの時刻を事前に確認し、これを遵守することが推奨されます。定められた締切時刻までに手続が行われない場合、当社は予約を取り消す権利を有します。最初の搭乗区間に適用されるチェックイン締切時刻については、当社又は航空券を発券した旅行代理店に確認することができます。

「航空会社コード」とは、特定の航空会社を示す記号又は文字列をいいます。

「旅客」とは、乗務員を除き、当社の同意の下、航空券に基づいて航空機により輸送される、又は輸送される予定のあらゆる者をいいます。

「障害のあるお客様」とは、身体障害(感覚障害若しくは運動障害で、恒久的なもの又は一時的なものを含みます。)、知的障害、年齢その他の理由により、輸送機関の利用に際して移動能力が制限されており、その状態に応じた特別な配慮又は一般旅客向けサービスの調整を必要とする者をいいます。

「会社規則」とは、本旅客運送約款以外の規則であって、当社のウェブサイト www.lot.com に掲載され、又は運送契約締結前に提供され、旅客の旅行期間中に適用される旅客及び/又は手荷物の輸送に関する規則並びに当社の定める運賃をいいます。

「途中降機」とは、旅行の開始地と最終目的地との間に位置する地点において、旅客が当社と旅行開始前に合意した計画的な旅行の中断をいいます。

「当社」とは、ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawaに本店を置く株式会社 LOTポーランド航空(以下「PLL LOT S.A.」といいます。)をいい、特定の場合には、航空券に表示された他の航空会社又は同社の委託により輸送を行う航空会社を含みます。

「契約運送人」とは、旅客と航空運送契約を締結し、その航空会社コードが航空券に表示されている運送人をいいます。

「手荷物合符」とは、受託手荷物の識別のみを目的として当社又はその代理により発行される証票をいい、その一部は受託手荷物に取り付けられ、他の識別部分は旅客に交付されます。

「規則」とは、航空事故に関する航空運送人の責任について定める1997年10月9日付理事会規則(EC)第2027/97号を改正する、2002年5月13日付欧州議会及び理事会規則(EC)第889/2002号をいいます。

「SDR(特別引出権)」とは、国際通貨基金が定める約定通貨単位をいいます。

「価値の特別申告」とは、手荷物のチェックイン時に旅客が追加料金を支払って行う申告であって、条約に基づいて定められた責任限度額を超える手荷物の価値を示すものをいいます。

「運賃」とは、必要に応じて関係当局に届け出られた、旅客から徴収される運賃、税金及びその他の料金並びにその適用範囲に関する条件をいいます。

「日で示される期日」とは、週7日すべてを含む暦日をいいます。ただし、通知期間の計算に当たっては通知を発送した日を算入せず、航空券の有効期間の計算に当たっては航空券の発行日又は旅行開始日を算入しません。

「予定寄航地」とは、条約及び本旅客運送約款の意味において、出発地及び最終目的地を除き、旅客の旅程上の予定された経由地として航空券又は当社の時刻表に記載された地点をいいます。

「契約条件」とは、航空券に記載され、「契約条件」として示された条項及び情報をいい、これらは、本旅客運送約款を参照により運送契約の内容に組み込むものとします。

「動物」とは、客室内又は貨物室内で、当該動物の所有者である旅客又は旅行中その所有者に代わって責任を負う旅客とともに旅行する動物をいいます。

第2条 適用

2.1. 総則

2.1.1. 本旅客運送約款は、航空券の所定欄にPLL LOT S.A.の名称又はその航空会社コード「LO」が表示されている便又は搭乗区間にのみ適用されます。ただし、第2条2.2.ないし2.5.に定める場合及び第2条2.6.に定める場合を除きます。

2.1.2. 本旅客運送約款は、無料輸送又は割引輸送にも適切な範囲で適用されます。ただし、関係する契約、運航指図書又は航空券において別段の定めがある場合を除きます。

2.2. 法令の優先

本旅客運送約款は、条約その他の強行法規の規定を害しない範囲で適用されます。このため、本旅客運送約款の一部の規定が適用されない場合であっても、その他の規定は引き続き有効とします。

2.3. チャーター便

輸送がチャーター契約に基づいて行われる場合、本旅客運送約款は、チャーター契約及びチャーター航空券に別段の定めがない限り、適切な範囲で適用されます。

2.4. コードシェア便

一部の路線又は特定の便について、当社は他の航空会社と、いわゆるコードシェア契約を締結することがあります。この場合、実際の輸送は他の運送人が行うことがあります。実際に輸送を行う運送人の氏名については、予約時に旅客に通知し、予約時に未確定である場合には、確定し次第速やかに通知します。本旅客運送約款と実際に輸送を行う運送人の一般運送約款との適用に相違がある場合には、当該実運送人の一般運送約款が適用されます。コードシェア提携先の一般運送約款は、予約手続中に確認することができます。

2.5. 運送人の変更の必要がある場合

特に正当な理由があり、当社が時刻表に記載された自社便により旅客を輸送することができない場合、当社は、輸送の遅延を回避し又は最小限に抑えるため、自社便を他の運送人の便に代替し、又は他の運送人の便への予約変更を行うことができます。実際に輸送を行う運送人の氏名は、遅くともチェックイン時又は搭乗時までに旅客に通知されます。

2.6. 機材変更

当社は、時刻表に記載された機材の種類を変更する権利を有します。

2.7. 本旅客運送約款とその他の会社規則

旅客が購入した航空券又はその他の追加サービスに適用される運賃の種類に応じて、www.lot.com に掲載され、かつ航空券又は追加サービスの購入前に提供される追加条件が適用されます。これらの条件は、旅客が購入した航空券又は追加サービスの利用条件を具体化するものです。

第3条 航空券

3.1. 航空券

航空券は、当社と航空券に記載された旅客との間で運送契約が締結されたことの一応の証拠となります。

3.1.1. 航空券に関する要件

当社が発行し、当該便に対応する搭乗区間を含む有効な航空券を所持しない者は、輸送を受ける権利を有しません。航空券を利用できるのは、当該航空券が発行された本人に限られ、当社は、本人確認書類の提示及び当該書類の記載内容が当社のデータベースに登録された情報と一致することの証明を求める権利を有します。

3.1.3. 航空券の不可譲性

航空券は譲渡することができません。航空券に記載された者以外の者が当該航空券を使用して旅行し、又は当該航空券の払戻を受けた場合であっても、当社が善意で輸送又は払戻を行ったときは、当社は航空券に記載された者に対して責任を負いません。本規定は、旅客が関連法令の適用を受ける募集型旅行商品に基づいて旅行する場合には適用されません。

3.2. 有効期間

3.2.1. 航空券は、旅行開始日から1年間、又は航空券のいずれの搭乗区間も使用されていない場合には発行日から1年間、有効に使用することができます。ただし、航空券又は本旅客運送約款に別段の定めがある場合を除きます。

3.2.2. 旅客が予約を申し込んだ時点で、当社がその予約を確定できなかったために航空券の有効期間内に旅行を行うことができない場合、当該旅客の航空券の有効期間は適用運賃に従って延長されるものとし、又は旅客の請求により、第10条及び第5条5.4の規定に従って払戻が行われます。

3.2.3. 旅行中に死亡した者に同行していた旅客の航空券の有効期間は、当社により、期間の延長又は必要最短滞在期間の免除の方法で変更されることがあります。既に旅行を開始した旅客の近親者が死亡した場合には、当該旅客及び同行する近親者の航空券の有効期間を変更することがあります。これらの変更は、適切な死亡証明書に基づいて行われ、延長期間は死亡日から45日を超えないものとします。

3.3. 航空券区間の使用順序

当社の運賃規則により、旅客は航空券に表示された順序に従って各区間を利用しなければなりません。旅客が区間の順序を変更して旅行しようとする場合には、実際の旅行意思に合わせて航空券を変更しなければなりません。この場合、料金は次のとおり算定されます。

a) 旅行開始前の場合:経路変更の申出日に有効な、実際に利用する経路に対する運賃

b) 旅行開始後の場合:当初の予約日に有効であった、実際に利用する経路に対する運賃

この方法により算定された運賃が航空券に記載された価格を上回る場合、その差額の支払いを条件として、その後の輸送が行われることがあります。旅客が旅行経路の変更の意思を当社に通知せず、先行する区間を利用しなかった場合、又は航空券上の連続した便の順序と異なる順番で利用した場合には、本旅客運送約款第6条6.5が適用されます。

ただし、上記の規則は、現地法令により適用されない場合があります。

第4条 途中降機

航空券に記載された経路上の途中降機は、適用運賃の条件又は関係国の法令に従い、合意された地点において認められます。

第5条 運賃及び料金

5.1. 総則

運賃には、別段の合意がない限り、旅行開始地の空港から旅行終了地の空港までの航空輸送の対価が含まれます。運賃には、空港間の地上交通費並びに空港と都市中心部のターミナルとの間の交通費は含まれません。

5.2. 運賃の適用

航空輸送に適用される運賃とは、当社又はその代理により通常の方法で適用される運賃をいい、公示運賃が存在しない輸送については、会社規則に従って設定又は算定された運賃をいいます。各国の法令に別段の定めがある場合を除き、適用運賃は、航空券発行日において有効であり、かつ最初の搭乗区間の旅行開始日に適用される運賃とします。電子航空券の場合も同様に、最初の電子区間の旅行開始日に適用される運賃とします。旅行経路又は旅行日の変更により、支払済み運賃が変更されることがあります。一部の運賃は、適用法令により運賃条件にかかわらず払戻が義務付けられる場合を除き、部分的又は全面的に払戻不可であることがあります。そのため、旅客は、自らの必要に適合する条件の運賃を選択しなければなりません。徴収した金額が適用されるべき運賃と一致しない場合、その差額は、適用運賃の条件に従って、旅客が追加で支払うか、又は当社が払い戻すものとします。

5.3. 旅行経路

会社規則に別段の定めがない限り、運賃は当該運賃の対象となる経路についてのみ適用されます。特定の運賃で複数の経路による旅行が可能である場合、旅客は航空券発行前に希望する経路を指定することができ、指定がない場合には当社が経路を決定します。

5.4. 税金及び料金

航空券の購入時に、旅客は、当社に支払う運賃及び料金とは別に、関係する国家当局、その他の当局又は空港管理者が課す税金及び料金を支払う義務を負います。旅客の要請又は旅客の責めに帰すべき事由によって運送契約の条件(運送人、経路又は日付等)が変更された場合、現時点で有効な税金及び料金が再計算され、徴収されます。一部の空港では、空港当局又は国家当局により、当社とは無関係な追加の管理手数料が課されることがあり、これらは当該機関に直接支払われる場合があります。航空券が未使用又は一部未使用となった場合、旅客は相当する税金及び料金の返還を受けます。

第6条 予約

6.1. 予約に関する要件

6.1.1. 航空券の所定欄に便名、日付、出発時刻及び「OK」の表示が記載されている場合、又は電子航空券において当社の予約システム上で予約が登録され、確定されている旨が表示されている場合には、旅客は予約を確定しているものとします。

6.1.2. 一部の運賃条件は、予約変更に関する旅客の権利を制限し、又は排除することがあります。詳細な条件は、各運賃の規定によって定められます。

6.2. 発券期限経過後の予約取消

旅客が定められた発券期限までに航空券代金を支払わず、又は当社との間で必要な信用手続を完了しない場合、当社は予約を取り消すことができます。

6.3. 個人情報

旅客は、運送契約の締結及び履行のため、予約、航空券発行、運送契約の履行、必要に応じた苦情処理手続、その他のサービスの提供並びに出入国その他国境通過に関する要件の充足に必要な範囲で、自らの個人情報を当社に提供する義務を負います。当社は、上記の個人情報を処理し、これらの目的のため、又は管理者若しくは受領者が追求するその他の法的に正当な利益のために、権限ある公的機関又はその他の受領者(権限を有する代理店又は他の運送人を含みます。)に提供することがあります。

旅客は、不法な干渉行為に関連する事象又は航空機の安全に対するその他の脅威に関連する事象が、当社のコンピュータシステムに記録され、関係する公的機関に開示されることがある旨を通知され、これを了承するものとします。

さらに、ポーランド法、EU法及び国際法の関係規定に基づき、一部の便について当社は、特に、テロ犯罪その他の犯罪若しくは租税犯罪の発見、防止、取締り及び犯人の追跡、並びに不法移民対策及び国境管理の円滑化を目的として、ポーランド及び外国の公的機関に個人情報を提供する義務を負います。

運送契約の履行に関連して、旅客の個人情報は、適用法令又は国際協定に基づきその情報を受領する権限を有する欧州経済領域外の受領者に提供されることがあります。また、管理者又は受領者が追求する法的に正当な利益を実現するために必要な場合、特に目的地国における出入国、税関その他国境通過に関する要件を満たすために必要な場合にも、これらの情報が提供されることがあります。

当社は、個人情報の処理に関する問合せ先として、データ保護責任者を任命しています。旅客は、電子メールアドレス iod@lot.pl を通じて連絡することができます。

当社による個人情報の処理に関する詳細は、http://lot.com/ochrona-danych-osobowych に掲載されたプライバシーポリシーをご参照ください。

6.4. 座席の割当て

6.4.1. 無料の座席予約の場合、当社は、チェックイン時に、追加料金なく旅客の希望する座席の割当てを可能な限り考慮します。ただし、当社は、たとえ当該座席が事前に確定していた場合であっても、発券済みの座席割当てを変更する権利を留保します。

6.4.2. 当社は、出発前に機内の座席を事前予約できる「お気に入りの席(My Favorite Seat)」サービスも提供しています。同サービスの詳細は、www.lot.com に掲載されています。

6.4.3. いったん座席が割り当てられた後、機内における座席変更は、客室乗務員の同意がある場合に限り可能です。

6.5. 以後の予約の取消

旅客が実際の旅行意思に応じて航空券の変更を行わず、又は第3条3.3に定める所定の料金を支払わなかった場合、以後の予約は当社により取り消されることがあります。

第7条 旅客のチェックイン

旅客は、関係当局が求める手続及び出発に伴う手続を完了するために十分な時間をもって、かつ、いかなる場合でも当社が定める最小チェックイン時間までに、チェックイン手続及び搭乗口への到着を行わなければなりません。旅客が適切な書類を所持せず、旅行の準備が整っておらず、又は当社が指定した時間までにチェックイン若しくは搭乗口への到着をしなかった場合、当社は当該旅客の予約を取り消すことができ、旅客を待つために出発を遅らせる義務を負いません。当社は、本条の要件を旅客が履行しなかったことにより生じた損害又は費用について責任を負いません。旅客がチェックイン後に搭乗口に現れず、その結果、受託手荷物の取り卸しに伴って出発が遅延した場合、旅客はこれに関連する費用を負担する義務を負います。チェックインに関する詳細、特に締切時刻については、www.lot.com に掲載されています。

第8条 輸送の拒否、制限及び特別条件

8.1. 輸送の拒否

当社は、当社の判断により、次の各号のいずれかに該当すると認める場合、旅客又はその手荷物の輸送を拒否することができます。

a. 運航の安全上必要である場合。

b. 旅行の開始地、途中降機地若しくは終了地の所在国、又は航空機が上空を通過する国の法令、命令その他の規則の違反を防止するために必要である場合。

c. 第8条8.2に反しない範囲で、旅客の行動、年齢、身体的又は精神的状態が次のいずれかに該当する場合。

当社による特別な介助を必要とする場合。

旅客が公序良俗を著しく害する行為を行い、他の旅客から重大な異議を招くおそれがある場合。

 旅客自身、他の旅客又は他人の財産に対する危険となる場合。

d. 旅客が、安全又は機内秩序に関する当社の指示及び命令に従わない場合。

e. 旅客が、重大な誤認を招く行為、嫌がらせ(例えば、武器その他の危険物を所持しているという冗談等)を行い、又はその発言若しくは行動により、(i) 機内の安全について疑義が生じる場合、若しくは (ii) 当社、その乗務員若しくは地上職員、航空機、財産若しくは所有物、提供するサービス(ロイヤルティプログラムを含みます。)又は旅客に、直接又は間接の損害が生じた場合。このような発言又は行為には、地上職員又は乗務員に対する脅迫的、侮辱的若しくは罵倒的な言動、又は一人若しくは複数の者、貨物若しくは当社の財産の安全を脅かす行動が含まれます。

f. 旅客が、空港の保安機関によって実施される自己又は携行品の保安検査を拒否した場合。

g. 旅客が、以前の便、当該便のチェックイン時、又は乗継便の場合には直前の便において、不法な干渉行為を行い、又は第11条の規定を含む安全、秩序、善良な慣行若しくは規律に違反し、当社がそのような行為の再発を合理的に予想し、かつ、当社の全便について輸送を拒否する旨を旅客に書面で通知した場合。

h. 適用される運賃、料金若しくは税金が支払われていない場合、又は当社と旅客(若しくは航空券代金の支払者)との間で必要な信用手続が完了していない場合。

i. 旅客が必要書類を所持していない場合、又は当社の要求に応じて第13条13.2に定める適切な書類の提示を拒否した場合。

j.  旅客が、乗継ぎ中に滞在する国の国境を越えようとする合理的な懸念がある場合。

k. 旅客が必要書類を破棄し、又は当社の職員に対して渡航書類の提示を拒否した場合。

l. 旅客が、出発国、到着国又は通過国への入国を拒否された場合。

m. 旅客が提示する航空券が偽造されたものである場合。

n. 航空券の所持人が、航空券の「旅客氏名」欄に記載された者が自分であることを立証できない場合。

o. 旅客が、第3条3.3に従った航空券の変更を行わず、又は変更手数料を支払わなかった場合。

8.1.1. 上記d, e, gにあたる旅客の不適切な行為により当社が損害を被った場合、当社は、その行為によって生じた費用を旅客に対して直接請求することがあります。

8.2. 特別な支援

8.2.1. 当社は、病気のある方、障害のあるお客様、保護者の付き添いのないお子様及び妊娠中の方の旅行を容易にするため、最大限の努力を払います。保護者の付き添いのないお子様、病気のある方、障害のあるお客様又は妊娠中の方の輸送の引受けについては、適用法令に従い、事前に当社と条件を合意することが求められる場合があります。

8.2.2. 一部の機材では、障害のあるお客様の輸送に制限がある場合があります。旅客は、予約時に、自身の障害又は必要とする特別な支援について当社に通知することが推奨されます。特別な支援の要請が予約後又は法令で定める期限後に行われた場合であっても、当社は、要請の時期及び必要な支援の特性を特に考慮しつつ、適用法令に従ってその要請に応じるため最大限の努力を払います。

前項に掲げる方々の輸送に関する詳細な規則は、当社のウェブサイト www.lot.com に掲載されています。

8.2.3. 旅客が、特別な支援を必要とする疾病又は障害について当社に通知していなかったために、当社が予定外の着陸地へ運航を変更した場合、当社は、不可抗力又は当社の故意若しくは過失による場合を除き、その運航変更に伴って生じた合理的な費用及びその他の費用の償還を請求する権利を有します。

第9条 手荷物

9.1. 旅客の義務

a) 旅客は、自身の手荷物の内容物を十分に把握していることを表明します。

b) 旅客は、手荷物を梱包した時点以降、それを放置せず、また、他の旅客又は第三者に属する物品を受け取らないことを約束します。

c) 旅客は、第三者から託された手荷物を携行して旅行しないことを約束します。

9.1.1. 手荷物として輸送することができない物品

旅客は、その手荷物の中に次の物品を入れることができません。

a. 航空機、搭乗者又は機内の財産を危険にさらすおそれがある物品であって、国際民間航空機関(ICAO)及び国際航空運送協会(IATA)の危険物規則並びに関係法令において危険物として定められているもの(詳細については、当社が請求に応じて案内します。)。

b. 出発国、到着国又は通過国の適用法令によりその輸送が禁止されている物品。

c. 重量、形状、寸法、性質(壊れやすさ、腐敗しやすさ等)その他運航上又は安全上の理由により、当社が輸送に適さないと判断する物品。

d. 生きた動物。ただし、第9条9.10「動物」に定める場合を除きます。

e. スピリッツ。

f. 工場出荷時に密封されていないアルコール飲料。

9.1.2. 旅客手荷物として銃器及び弾薬を輸送することはできません。ただし、スポーツ用又は狩猟用の銃器及び弾薬については、当社に提示したうえで、受託手荷物としてのみ引き受けることがあります。これらの銃器は装填されておらず、安全措置が施され、適切に梱包されていなければなりません。弾薬の輸送は、ICAO及びIATAの危険物規則並びに関係する各国法令によって規律されます。

9.1.3. 剣、サーベル、ナイフ、歴史的銃器及び銃器のレプリカは、事前に当社と輸送条件を合意した場合に限り、受託手荷物として引き受けることがあります。これらの物品を客室内で輸送することはできません。

9.2. 一部物品の輸送に関する推奨事項

9.2.1. 受託手荷物には、壊れやすい物品又は腐敗しやすい物品を入れないことを推奨します。旅客がそのような物品を受託手荷物に入れる場合には、自身の手荷物、他の旅客の手荷物及び当社の財産に損害が生じないよう、十分かつ安全に梱包しなければなりません。

9.2.2. 当社はまた、現金、宝石、貴金属、美術品、コンピュータ、写真機、携帯電話、その他の電子機器、楽器、金銀製品、為替手形、有価証券その他の貴重品、商業書類、商用見本、旅券その他の身分証明書、光学機器、医薬品、眼鏡、サングラス及び鍵等を、受託手荷物に入れないことを推奨します。これらの物品は、機内持込手荷物として輸送することを推奨します。

9.2.3. また、輸送中に破損若しくは脱落するおそれがあるタグ類や追加の物品、又は他の手荷物の損傷を引き起こすおそれがある物品を、手荷物の外側に取り付けないことを推奨します。

9.3. 輸送を拒否する権利

9.3.1. 当社は、前記の禁止物品を手荷物として引き受けることを拒否し、また、これらの物品が手荷物内で発見された場合には、その後の輸送を拒否することができます。

9.3.2. 当社は、通常の取扱いに耐えるよう安全に梱包されていない手荷物について、受託手荷物としての引受けを拒否することができます。また、サイズ、形状、重量、内容物若しくは種類、安全上の理由、又は他の旅客の快適性の観点から輸送に適さない場合にも、その輸送を拒否することができます。

9.3.3. 旅客は、その内容物を知らない受託手荷物又は持込手荷物を輸送してはならず、また、見知らぬ者から預かった手荷物を輸送してはなりません。

9.4. 手荷物検査を行う権利

9.4.1. 安全上の理由又は関係当局の要請により、旅客は、身体検査を受け、又は手荷物についてX線検査その他の検査を受けるよう求められることがあります。旅客がその場にいない場合でも、特に第9条9.1.1及び9.1.2に掲げる物品が含まれていないかを確認するために、その不在中に手荷物を検査することがあります。旅客がこれらの検査を拒否した場合、当社は当該旅客及びその手荷物の輸送を拒否することができます。

9.4.2. 荷物の預け入れ

旅客は、航空券に記載された経路に従い、自らが向かう目的地までに限って手荷物を預けることができます。旅客の手荷物がより先の目的地まで受託されており、かつ当社が出発を遅延させることなく貨物室内から当該旅客の手荷物一式を捜索し引き渡すことができない場合には、中間地点で旅行を中断することはできません。それにもかかわらず旅客が旅行を中断する場合、旅客は、手荷物の捜索及び航空機の遅延に関連するすべての費用を負担する義務を負います。

9.5. 受託手荷物の輸送

9.5.1. 手荷物をチェックインのため当社に引き渡した時点で、当社はその手荷物を自己の管理下に置き、受託手荷物1個ごとに手荷物合符を発行し、その管理票を旅客に交付します。

9.5.2. 受託手荷物は、原則として旅客と同じ便で輸送されます。ただし、安全上の理由によりそれが不可能である場合を除きます。その場合、税関規則に反しない限り、当社は旅客の滞在先又は旅客が指定した別の場所に当該手荷物を届けます。

9.5.3. 価値の特別申告

受託手荷物の価値が、条約に基づく破壊、紛失、毀損又は遅延に対する責任限度額を超える場合、旅客は、出発前に手荷物全体に保険を付すか、又は手荷物を当社に引き渡す際に、必要に応じて所定の料金を支払うことを条件として、価値の特別申告を行うことができます。

9.5.4. 輸送の一部が当該サービスを提供しない他の運送人によって行われる場合、当社は価値の特別申告の受理を拒否することができます。

9.6. 無料手荷物許容量

旅客は、当社が定める条件及び制限に適合する手荷物のみを無料で輸送することができます。詳細は、www.lot.com に掲載されています。

9.7. 超過手荷物

旅客は、無料手荷物許容量を超える手荷物の輸送について、当社が定める料金及び方法に従って追加料金を支払うものとします。詳細は、www.lot.com に掲載されています。

9.8. 持込手荷物の輸送

9.8.1. 旅客が客室内に持ち込む手荷物は、旅客の前方の座席下又は客室内の収納棚に収まらなければなりません。当社が重量又は寸法が大きすぎると判断した物品は、受託手荷物として輸送されます。持込手荷物の許容寸法及び重量は当社が定め、www.lot.com に掲載しています。

9.8.2. 客室内に十分なスペースがない場合、当社は、許容される寸法及び重量の範囲内であっても、当該手荷物を受託手荷物として貨物室で輸送するよう求めることができます。この場合、旅客は9.2.1及び9.2.2に定める物品を手荷物から取り出すことが推奨されます。

9.8.3. 楽器等、航空機の貨物室での輸送に適さない物品は、事前に当社と合意した場合に限り、客室内で輸送することができます。当社は、その輸送に対して所定の料金を請求することができます。

9.9. 手荷物の受取り

9.9.1. 旅客は、旅行経路に従って手荷物が受託された地点において、手荷物の受取りが可能となり次第、遅滞なくこれを受け取らなければなりません。手荷物が受け取られない場合、当社は、関係法令の定める期間及び条件に従ってこれを処分する権利を有します。

9.9.2. 受託手荷物の受取人となることができるのは、手荷物のチェックイン時に交付された手荷物合符の管理票及び旅客用航空券を所持する者に限られます。もっとも、手荷物合符の管理票を提示できない場合であっても、旅客用航空券が提示され、かつ他の標識によって当該手荷物を特定できるときは、引渡しを妨げません。

9.9.3. 手荷物を受け取ろうとする者が、旅客用航空券を提示できず、かつ手荷物合符の管理票によって手荷物を特定できない場合、当社は、当該者がその手荷物を受け取る権利を有することを示す証拠を提出し、かつ、当社が要求するときは、その引渡しによって生じ得る損害又は費用を填補するための十分な担保を差し入れたときに限り、当該手荷物を引き渡します。

9.9.4. 旅客用航空券の所持人が手荷物受取りの時点で異議を述べない場合、反証がない限り、当該手荷物は良好な状態で、かつ運送契約に従って引き渡されたものと推定されます。もっとも、旅客が第15条に定める期限内に異議を申し立てる場合には、その損害が輸送中に生じたことを立証しなければなりません。

9.10. 動物

9.10.1. 客室内で動物として輸送できるのは、猫、犬及びフェレットに限られます。その他の動物は、貨物室で輸送されます。動物の輸送には、当社の事前承認及び所定の料金の支払いが必要です。当社が輸送できる動物の数は、便ごと及び旅客ごとに制限されます。動物は、適切なコンテナに収容され、必要な食料とともに、健康状態及び予防接種に関する有効な獣医証明書、入国許可書その他目的地国又は通過国の当局が要求する書類を備えていなければなりません。

9.10.2. 受託手荷物として輸送される動物は、コンテナ及び食料を含め、無料手荷物許容量には算入されず、超過手荷物として取り扱われます。旅客は、適用される料金に従って支払うものとします。

9.10.3. 視覚障害又は聴覚障害のある旅客の盲導犬、介助犬又はセラピー支援犬は、適用法令に従い、無料で輸送されます。詳細は、当社の公式ウェブサイト www.lot.com に掲載されています。

9.10.4. 動物の輸送に関する当社の責任は、規則及び条約に定める、手荷物又は貨物の輸送に関する原則に従います。当社は、当社の過失による場合を除き、動物の負傷、紛失、遅延、疾病又は死亡について、これらの規定を超える責任を負いません。

9.10.5. 動物の輸送に必要な書類に不正、欠缺又は無効がある場合、当社は責任を負いません。また、いずれかの国が動物の入国又は輸送を拒否した場合であっても、当社の過失又は怠慢による場合を除き、動物の負傷、紛失、遅延、疾病又は死亡について責任を負いません。旅客が動物輸送に関する規則及び要件を遵守しなかった場合、当社は、これにより生じた罰金、損失、賠償及び費用を当該旅客に請求する権利を有します。

9.10.6. 客室内で輸送される動物は、旅客の継続的な管理下に置かれ、客室内を自由に移動してはなりません。安全上の理由から、旅客は当該動物が他の旅客と接触しないようにし、リード又はハーネスで固定するか、又は輸送用コンテナ内に収容した状態で管理しなければなりません。犬を輸送する場合には、介助犬に関する法令上の例外を除き、攻撃的な行動を防ぐため口輪を装着しなければなりません。

第10条 払戻

10.1. 総則

航空券又はその未使用部分の払戻は、本条の規定に従い、かつ第5条5.4を留保して行われます。

10.2. 払戻を受ける権利を有する者

10.2.1. 以下に定める例外を除き、当社は、航空券に記載された者又は当社に対する支払の証拠を提出した者に対して払戻を行います。

10.2.2. 紛失した航空券及び電子航空券の場合を除き、払戻は、未使用のすべての搭乗区間、旅客控え及び必要に応じた領収書が当社に返還された場合に限り行われます。

10.2.3. 払戻は、航空券の支払方法と同一の方法で行われます。

10.3. 当社の責めに帰すべき事由による払戻

旅客の意思に反する搭乗拒否、便の欠航又は長時間の遅延が生じた場合、旅客は、当該輸送が行われる国の法令に別段の定めがない限り、EU規則261/2004に基づく権利を有します。

10.4. 運賃条件に基づく払戻

適用運賃が払戻を認めている場合において、旅客が航空券代金の払戻を請求するとき、その払戻額は次のとおり定めます。

a) 航空券のいずれの区間も利用されていない場合:旅客から収受した運賃の全額。ただし、当該特別運賃の条件に基づく手数料が適用される場合には、これを控除した額とします。

b) 航空券が一部利用されており、かつ運賃規則上これが認められる場合:支払済み運賃と、実際に利用した経路に適用される運賃(提示された航空券に基づいて算定します。)との差額。ただし、未使用区間に関して特別運賃の条件に基づく手数料が適用される場合には、これを控除した額とします。

c) 払戻不可運賃で発券された航空券が、全面的に払戻可能な運賃に交換された場合:払戻の対象となるのは、払戻可能運賃への差額分のみであり、元の航空券価額は払戻不可とします。

10.5. 払戻を拒否する権利

10.5.1. 当社は、第3条3.2に従って定められた航空券の有効期間満了日から1年を経過した後に請求された払戻を拒否することができます。

10.5.2. 当社は、旅客又は航空券代金を支払った者から支払証明書の提示を受けるまでは、払戻を拒否することができます。

10.5.3. 当社又は官公署に対し、当該国から出国する意思を証するための証拠として提示された航空券については、旅客が当該国に留まる許可を有すること、又は他の運送人若しくは他の輸送手段により当該国を出国することを証明しない限り、当社は払戻を拒否することができます。

10.5.4. 未使用の航空券(又は区間)が、旅行を目的としない意図で航空券を購入し、空港の制限区域への立入りに関する規則の回避その他当社又は当社のために行動する者に損害を与える行為を目的としていたことにより未使用となった場合、当社は当該航空券(又は区間)の払戻を拒否することができます。

10.7. 払戻を行う権限を有する主体

旅客の請求による払戻は、当該航空券を発券した当社又は当社から権限を付与された代理店のみが行います。

第11条 機内での行為

11.1. 航空機内では、喫煙及び旅客が機内に持ち込んだアルコールの飲用を全面的に禁止します。

11.2. 私的目的以外の動画撮影又は写真撮影は禁止されます。撮影又は録音が第三者のプライバシー権を侵害するおそれがある場合には、乗務員はこれを禁止することができます。

11.3. 当社の判断により、旅客が機内での行動によって航空機、人又は機内の財産を危険にさらし、乗務員の職務の遂行を妨げ、喫煙(紙巻たばこ、電子たばこその他の擬似喫煙器具を含みます。)、アルコール若しくは薬物の使用に関する乗務員の制限若しくは禁止に従わず、又は他の旅客から正当な異議を招く態様で行動した場合、当社は、そのような行為を制止するために必要と判断する相当な措置を講ずることができ、これには実力の行使、着陸後の航空機からの排除、将来を含む以後の輸送の拒否が含まれます。飛行の安全並びに機内の安全及び秩序を確保するため、機長は、航空機内にいるすべての者に対して命令を発する権限を有し、機内にいるすべての者はこれに従う義務を負います。当社は、他の旅客又は当社に損害を与えた旅客に対して、請求権を行使する権利を留保します。

11.4. 旅客が本条の規定に従わない場合、当社は、一般に適用される法令に従い、必要かつ相当で合理的な措置を講ずることができます。これには、最寄りの空港における当該旅客の降機、関係当局への引渡し、飛行のいずれの段階においても合理的な措置を講ずること、及び第8条8.1に基づく輸送の拒否が含まれます。

11.5. 旅客の不適切な行為により航空機が目的地外に着陸した場合

当社は、旅客の不適切な行為により航空機が当該便の目的地以外の場所に着陸した場合、その着陸に要した費用の償還を当該旅客に請求する権利を留保します。

11.6. 飛行の安全上の理由により、当社は、携帯ラジオ、コンピュータ/ノートパソコン、携帯電話、電子ゲーム、送信機器、無線操縦玩具及び無線通信機器等の機器の機内での使用を禁止し、又は制限することがあります。ただし、補聴器及び心臓機能を管理する医療機器の使用は認められます。

11.7. 旅客は、飛行中は自己の座席に留まる義務を負います。座席に着席しているときは、安全ベルトを着用しなければなりません。なお、長距離便については、当社は、機内で利用可能な資料に従い、複数回の簡単な運動を行うことを推奨します。

第12条 追加サービスの提供

12.1. 航空運送契約の締結に関連して、当社が第三者から旅客のためのサービスを手配する場合、当社はその範囲において代理人として行為します。この場合、当該サービス提供者の契約条件が適用されます。

12.2. 当社が地上輸送の提供を引き受けた場合、当該輸送には別個の運送条件が適用されることがあります。

第13条 出入国関連手続

13.1. 総則

旅客は、出発国、到着国又は通過国において適用される、旅行に関連するすべての法令、規則、命令、要求及び条件を遵守すること、並びに当社の指示に従うことについて、専ら自己の責任を負います。

当社、その従業員、代理店、代表者及び受任者は、旅客又は第三者に対し、必要書類(ビザを含みます。)の取得又は適用法令の遵守に関して援助又は情報提供を行う義務を負わず、また、旅客が誤った情報を有していたこと、必要書類(ビザを含みます。)を取得しなかったこと、又は適用法令を遵守しなかったことにより生じた結果について責任を負いません。

13.2. 旅行に必要な書類

旅客は、法令及び関係国家当局の要求により必要とされる、出国、入国、健康その他に関するすべての書類を提示し、これらの法令及び要求に関連して、当社が当該書類の写しを作成し保管することを認めなければなりません。当社は、適用法令及び要求を遵守しない旅客、書類が適正でないと思われる旅客、又は当社の要求に応じてこれらの書類の提示を拒否する旅客について、旅行のいずれの区間においても輸送を拒否する権利を留保します。

13.3. 入国拒否

旅客が目的地国又は通過国への入国を拒否された結果、政府当局が当社に対して旅客を出発国その他の場所へ送還するよう命じた場合、旅客は、当該送還に係る運賃その他旅行に関連する費用を支払う義務を負います。当社は、その支払に充てるため、未使用輸送分について支払われた金額又は当社が保有する旅客のその他の金員を充当することができます。入国拒否又は送還が行われた地点までの輸送について当社が収受した運賃は、払い戻されません。

13.4. 税関検査

必要がある場合、旅客は、自身の受託手荷物又は持込手荷物に関する税関検査に立ち会わなければなりません。当社は、そのような検査の際に旅客が被った損失又は損害、又は旅客がこの要件に従わなかったことにより生じた損失若しくは損害について責任を負いません。

13.5. 保安検査

旅客は、政府機関、空港又は当社の権限ある職員若しくは代理人により実施される保安検査を受けなければなりません。

第14条 損害賠償

14.1. 一般規則

14.1.1. 本旅客運送約款は、当社の責任の基礎を構成します。輸送が他の運送人によって実施される場合、その責任は、別段の定め又は法令上の定めがない限り、契約運送人に適用される規定によって定まります。

14.1.2. 本旅客運送約款に基づいて行われる航空運送には、規則又は条約に定める責任原則が適用されます。条約の規定が適用されない範囲については、各国において適用される法令により責任が定まります。

14.1.3. 損害賠償を請求する者又はその者が権利を承継した者の過失その他の不適切な作為又は不作為が、損害を生じさせ、又はその発生に寄与した範囲について、当社はその者に対して全部又は一部の責任を負いません。この場合の立証責任は当社にあります。当社は、第三者に対する求償権も保持します。

14.1.4. 当社は、法令、規則、勧告若しくは国家当局の要求に従ったこと、又は旅客がそれらに従わなかったことに関連して生じた損害について責任を負いません。

14.1.5. 当社の責任は、立証された損害額を超えることはできず、また、特に規則又は条約に定める責任制限に服します。

14.1.7. 当社が他の運送人の便について航空券を発行し、又は手荷物を登録する場合、当社は当該他の運送人の代理人としてのみ行為します。

14.1.8. 明示的に別段の定めがない限り、本条のいかなる規定も、規則、条約又は適用法令に基づいて当社に認められる責任の免除若しくは制限、又は抗弁を排除し、又は制限するものではありません。

14.2. 旅客の死亡又は身体傷害の場合における当社の責任

14.2.1. 当社は、旅客の死亡又は身体傷害の原因となった事故が、航空機内で、又は搭乗若しくは降機に関連する一切の行為の際に発生した場合に限り、当該損害について責任を負います。

14.2.2. 当社は、当社により輸送された旅客の死亡又は身体傷害によって生じた損害について、次のとおり取り扱います。

 1) 旅客一人当たり151,880SDR(又は他通貨によるその相当額)を超えない損害については、責任の免除又は制限を主張しません。ただし、当社は第14条14.1.3に基づく権利を保持します。

 2) 旅客一人当たり151,880SDRを超える損害については、当社又は当社のために行為する者の過失その他の不適切な作為若しくは不作為によって当該損害が生じたものではないこと、又は当該損害が専ら第三者の過失その他の不適切な作為若しくは不作為により生じたことを当社が立証した場合、当社は責任を負いません。

 3) 当社は、損害賠償を受ける権利を有する者が確定した日から15日以内に、その者が被った困難に応じて最も急を要する支出を賄うのに必要な額の前払金を支払います。旅客が死亡した場合、この前払金は16,000SDR(又は他通貨によるその相当額)を下回らないものとします。前払金の支払は、当社が責任を認めたことを意味せず、最終的な損害賠償額から控除することができます。前払金は、これを受領した者が実際には損害賠償を受ける権利を有しなかった場合、又は第14条14.1.3に定める場合を除き、返還を要しません。

14.3. 旅客輸送の遅延に関する当社の責任

条約の適用を受ける輸送において、当社は、旅客輸送の遅延により生じた損害について責任を負います。ただし、当社が、損害を避けるために合理的に期待される措置を講じたこと、又はそのような措置を講ずることが不可能であったことを立証した場合はこの限りではありません。この責任は、旅客一人当たり6,303SDRに制限されます。

14.4. 手荷物輸送中に生じた損害に対する当社の責任

14.4.1. 当社は、旅客が管理する持込手荷物及び旅客の身の回り品については、当社の責に帰すべき事由により損害が生じた場合に限り責任を負います。

14.4.2. 手荷物の破壊、毀損、紛失又は遅延についての当社の責任は、損害を生じさせる意図をもって、又は損害が生じる可能性を認識しながら無謀に行われた作為若しくは不作為があった場合を除き、旅客一人当たり1,519SDRに制限されます。

14.4.3. 前項の責任限度額は、原則として当社の責任の上限を示すものであり、この範囲内で、旅客は特に損害の発生及びその額を立証しなければなりません。損害額について十分な証拠がない場合、当社は、社会通念及び経験則に照らして相当と認める額の補償を行うことができます。

14.4.4. 第14条14.4.2の限度額は、旅客が第9条9.5.3に定める高額手荷物の申告を行った場合には適用されません。この場合、当社は申告額を限度として責任を負います。ただし、旅客に実際に生じた損害が申告額を下回ることを当社が立証した場合はこの限りではありません。

14.4.5. 当社は、手荷物の自然的性質、品質又は固有の欠陥に起因して生じた損害については、その範囲で責任を負いません。旅客の手荷物が他人又は他人の財産、若しくは当社に損害を与えた場合、当該旅客は、その結果として当社が被った損害、損失及び費用を当社に補償しなければなりません。

14.4.6. 当社は、第9条に定める、手荷物として輸送することができない物品に生じた損害について責任を負いません。

第15条 苦情申立期限及び請求の行使期限

15.1. 苦情の申立て

15.1.1. 手荷物の毀損に関する請求は、手荷物を受け取る権利を有する者が、損傷を発見後直ちに、かつ遅くとも手荷物受領日から7日以内に苦情を申し立てなかった場合には、行うことができません。手荷物の引渡し遅延に関する場合には、手荷物が旅客に引き渡された日から21日以内に苦情を申し立てなければなりません。苦情は書面によるものとし、上記期限の経過前に当社へ送付されなければなりません。

15.1.2. 苦情は、旅客本人又は当社に提出された適切な委任状に基づき旅客から権限を付与された者が、当社に対して直接申し立てるものとします。苦情は、クレーム部門宛てに送付するか、又は www.lot.com で利用可能なフォームを通じて提出しなければなりません。

第16条 変更及び権利放棄

当社の代理店、従業員及び代表者は、本旅客運送約款のいかなる規定についても、これを変更し、修正し、又は放棄する権限を有しません。

最終改定日:2026年3月31日