旅客と手荷物に対する航空会社の責任
以下は、欧州共同体およびモントリオール条約に従って欧州共同体の航空会社が適用している規則をまとめたものです。
死亡または傷害の賠償
旅客の死亡または傷害の責任は限定されるものではありません。しかし航空会社は151 880SDR(SDRは特別引出権の意)までの損害賠償請求は拒否することができません。ただし、この金額以上が請求された場合には、航空会社は不備またはその他の過失のせいである訴えに抗弁することができます。
賠償の前払金
旅客の死亡または傷害の場合、航空会社は賠償金を受ける権利者を定め15日以内に緊急の金銭的必要性に対処するため、前払金を支払う義務があります。死亡の場合、前払金は16000SDR を下回ってはならないことになっています。
運航の遅延
航空便遅延の回避および対処が不可能であった場合、航空会社はその責任を負います。遅延に対する賠償額限度額は6 303 SDRです。
手荷物の延着
手荷物延着の回避および対処が不可能であった場合、航空会社はその責任を負います。延着に対する賠償額限度額は 1 519SDR です。
手荷物の破壊、滅失および破損
手荷物の破壊、滅失または破損について会社は 1 519 SDRまで責任を負います。受託手荷物の場合は、手荷物に欠陥がない限り、破壊・滅失・破損が会社の責任ではない時にも賠償責任を負います。機内持込手荷物の場合は会社の責任で起こった時だけ賠償します。
特別に手続きし追加料金を支払うと、手荷物の賠償金額を上げることができます。手続きは遅くともチェックイン時に行ってください。
手荷物に関する賠償請求
旅客は手荷物の破壊、滅失および破損があった場合、できるだけ早く文書で賠償請求をしなければなりません。受託手荷物の破壊、滅失および破損賠償請求は、旅客が荷物を受け取った日から7日以内に、手荷物延着の場合は、荷物が届いた日から21日以内に提出しなければなりません。
航空会社の責任
運航を行った航空会社が旅客が運送契約を締結した航空会社ではない場合、旅客はいずれの会社に対しても苦情や賠償請求する権利があります。航空会社名やコードが航空券に表示されている場合は、この航空会社が契約した運送人です。
訴訟の期限
裁判所への損害賠償請求の訴訟は、航空機の到着日から、または航空機の到着予定日から2年以内に行わなければなりません。
根拠となる規定
これらの規定は、1999年5月28日付けのモントリオール条約で定められています。この内容は、欧州評議会(EC)が定めた規則番号2027/97によって欧州共同体で運用するために承認され、規則(EC)番号889/2002およびEU加盟国の法律に補足されています。