食品の持ち込み
欧州連合域内への病気の持ち込みリスクを考慮して、動物性製品の持ち込みは厳しく制限されています。これらの制限はEU加盟国間での動物由来製品の輸送及びアンドラ、リヒテンシュタイン、ノルウェー、サンマリノ、スイス産の製品の輸送には適用されません。
EUへの動物由来製品の輸入条件 以下
の要件を満たさないすべての動物製品はEU到着時に処分する必要があります。該当する製品を申告しなかった場合、罰金や刑事訴訟に発展する可能性があります。
1. 肉、牛乳、肉製品、乳製品(乳児用粉末、離乳食、特別食、医療上の理由で必要な特別ペットフードを除く)の個人的な持ち込みまたはEUへの送付は、ファロー諸島、グリーンランド、またはアイスランド産のものかつ1人あたり10キログラム以下の場合にのみ許可されます。
2. 乳児用粉末、離乳食、特別食、医療上の理由で必要な特別ペットフードの個人的な持ち込みまたはEUへの送付は、以下の場合にのみ可能です:
- ファロー諸島、グリーンランド、またはアイスランド産のものかつ1人あたり10キログラム以下であり、 消費するまで冷蔵の必要がない製品;
- 梱包された企業の製品;
- その時点で使用中でない限りパッケージが開封や破損していない製品。
- ファロー諸島、グリーンランド、またはアイスランド以外の国の製品で、1人あたり2キログラム以下であり、 消費するまで冷蔵の必要がない製品;
- 梱包された企業の製品;
- その時点で使用中でない限りパッケージが開封や破損していない製品。
3. 乳児用粉末、離乳食、特別食、医療上の理由で必要な特別ペットフードの個人的な持ち込みまたはEUへの送付は、以下の場合にのみ可能です:
- ファロー諸島、グリーンランド、またはアイスランド産のものかつ1人あたり10キログラム以下であり、 消費するまで冷蔵の必要がない製品;
- 梱包された企業の製品;
- その時点で使用中でない限りパッケージが開封や破損していない製品。
- ファロー諸島、グリーンランド、またはアイスランド以外の国の製品で、1人あたり2キログラム以下であり、 消費するまで冷蔵の必要がない製品;
- 梱包された企業の製品;
- その時点で使用中でない限りパッケージが開封や破損していない製品。
4. 魚製品(生魚、乾燥したもの、調理済みのもの、塩漬け、または燻製の魚、エビ、ロブスター、貝類、カキなどの特定の甲殻類を含む)の個人的な持ち込みや送付は以下の条件を満たしていれば可能です(ファロー諸島及びアイスランド産の魚製品に対してはこれらの制限は適用されません):
- 生魚は内臓が取り除かれていること及び 一人当たりの魚製品重量が20kgを超えないこともしくは魚一匹の重量が20kgを超えていないこと。
5. 以下の場合に限り、ハチミツ、生きたカキ、生きた貝、カタツムリなどのその他の動物由来製品をEUに持ち込んだり送ったりすることができます:
- ファロー諸島、グリーンランド、またはアイスランド産のものかつ1人あたり10キログラム以下であること、
- ファロー諸島、グリーンランド、またはアイスランド以外の国の製品では1人あたり2キログラム以下であること。
動物由来製品をさらに輸送
する 商業輸送に関わる以下の要件を満たしている場合にのみ、多量の動物由来製品をEUに持ち込んだり送ったりすることができます:
- 適切なEC公式獣医証明書に記載されている認証に関する要件;
- EUに到着した際に、獣医チェックが可能な職員に国境検査場所で適切な文書とともに製品を提示すること。
上記の対象とならない動物由来製品
上記の規則は、次の製品には適用されません:
- 肉製品と混ぜたり詰めたりしていないパン、ケーキ、ペストリー、ビスケット、チョコレート、菓子(キャンディー等を含む);
- 最終消費者向けに梱包された栄養補助食品;
- 肉エキスおよび肉濃縮物;
- 魚を詰めたオリーブ;
- 肉製品と混ぜたり詰めたりしていないパスタ;
- 最終消費者向けに梱包された粉末スープ;
- 生肉・加工肉・乳製品を含まない食品のうち、卵製品及び魚製品の含有率が50%未満の製品。
保護種から作られた動物由来製品 一部の
保護種については、追加の制限が適用される場合があります。たとえばキャビアの場合、重量制限は1人あたり125グラムです。
詳細については中央獣医検査局(General Veterinary Inspectorate)のウェブサイトをご覧ください。